せとうち行政書士事務所

後見申立可能な親族の範囲【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/11/16

後見申立可能な親族の範囲

サブタイトル

    成年後見制度を利用する場合には、被成年後見人等(本人)の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出して申立を行います。

    成年後見等の開始の申立ができるのは、本人、本人の配偶者、本人の4親等以内の親族、市町村長などとなっています。

    4親等以内の親族には、本人の親族としては、曽祖父母、ひ孫、本人甥姪、いとこまで、本人の配偶者の親族としては、曽祖父母、

    ひ孫、おじおば、まで含まれています。

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