せとうち行政書士事務所

会計記帳「減価償却費(定額法と定率法)」【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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会計記帳「減価償却費(定額法と定率法)」【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

会計記帳「減価償却費(定額法と定率法)」【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/11/15

会計記帳「減価償却費(定額法と定率法)」

サブタイトル

 

  減価償却費とは、経年劣化による固定資産の価値の減少分を費用化したもの(非資金取引)であり、毎月費用計上することにより、

  その会社における毎期の損益計算(赤字か黒字か)を正確に行うことができます。

  減価償却費の計算方法には、「定額法」と「定率法」というものあります。「定額法」とは、固定資産の購入価格を法定耐用年数で割り、

  1年分の減価償却費を均等に算出する方法です。一方、「定率法」とは、固定資産の前年度末の未償却金額(残存価格)に対し、毎年一定の

  償却率を乗じて、1年分の減価償却費を算出する方法です。

  なお、平成10年4月1日以後に取得した建物については、定額法のみが適用され、また、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備、

  構築物についても定額法のみの適用となります。

 「定率法」を選択すると、償却の初期段階においては、減価償却費(経費)を大きく計上することができ、現金不足となる購入直後には、

  利益が膨らむのを押さえる節税対策としても活用することができます。一方、「定額法」は各年度において同額計上することにより、

 毎年の支出額を把握し易くなります。

 

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