後見登記(登記事項証明書)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2021/11/15 後見登記(登記事項証明書) サブタイトル 法務局にて交付される、後見登記に関する証明書としては、「登記事項証明書」と「登記されていないことの証明書」の2種類のものがあります。 「登記事項証明書」とは、証明を受ける本人が、後見人や被後見人として登記されていることを証明する書類、「登記されていないことの証明書」は、文字通り、 その反対の内容を証明する書類です。 最初の登記については、成年後見制度においては、後見人選任時に家庭裁判所が、任意後見制度では、任意後見契約の締結時に公証人が執り行い、その後の 変更や終了の登記については、両制度共に、後見人が執り行うことになっています。 福祉業務・空き家活用サポート