電気工事業登録【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】 2021/11/08 電気工事業登録 サブタイトル 建設業の許可を受けていない事業者が、営業所を設置し、電気工事業を開始する場合には、電気工事業法に基づき、都道府県知事等の 登録手続きを行う必要があります。 また、建設業の許可を受けている事業者が、電気工事業を開始する場合には、遅滞なく都道府県知事等に届出の手続き(みなし登録)を 行う必要があります。 電気工事の具体例としては、発電・変電設備工事、送配電線工事、引込線工事、照明設備工事、ネオン設置工事などがあげられます。 各種許認可申請サポート