質屋営業許可(設備の基準)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2021/11/03
質屋営業許可(設備の基準)
質屋営業を始める場合には、(所轄の警察署を経由して)営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の営業許可を受ける必要があります。
許可要件の一つである設備に関して、質屋営業法で定められた質物を保管する設備については、各都道府県の「質物の保管設備の基準」に
合致している必要があります。
なお、東京都の場合の「質物の保管設備の基準」(一部抜粋)は、以下のような内容となっています。
(設置場所)
保管設備は、原則、営業所と同一の敷地内に設置されている
(規模)
保管設備の大きさは、有効に使われる部分の床面積が11平方メートル以上、かつ、容積が30立方メートル以上である
(構造及び防火設備)
保管設備の主要構造部は、建築基準法に定められた耐火構造である