年末調整においては、その年の12月31日時点で在職する従業員を対象に、12月の給与支給時にその年の所得税の精算を行います。
所得税を計算する際に控除対象となる扶養親族の人数は12月31日時点が基準日となりますが、例えば、12月25日の給与支給日から12月31日
までの間に扶養親族の状況に変動があった場合には、1月の給与支給時に、再度、所得税の計算(精算)を行う必要があり、この再計算の
ことを再年末調整と言います。
この再計算による所得税額が反映された源泉徴収票は、1月31日までに税務署に提出する法定調書や市区町村に提出する給与支払報告書に
添付し提出することになります。