せとうち行政書士事務所

内定待機のビザ(許可要件)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都 大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

内定待機のビザ(許可要件)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都 大田区の行政書士事務所】

内定待機のビザ(許可要件)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都 大田区の行政書士事務所】

2021/10/29

内定待機のビザ(許可要件)

 

  在留資格「留学」を保有し、卒業後の9月入社が内定し、日本の大学等の教育機関を3月に卒業する外国人、又は、日本の大学等の教育機関を

  卒業した後に、在留資格「特定活動」(継続就職活動)で就職活動を行ない、就職先が内定した外国人が、一定要件を満たす場合には、入社日

  までの期間については、「特定活動」(内定待機)に在留資格を変更することで引き続き日本に在留することが可能となります。

  主な許可要件について以下に記載します。

 

   (主な許可要件)

    ・「留学」の在留資格、又は継続的就職活動のための「特定活動」の在留資格を保有していること。

    ・就職先への入社が内定後1年以内であり、かつ、学校卒業後1年6ヶ月以内であること

    ・就職先での業務(従事する活動)が、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格に該当し、在留資格の変更が可能であること

    ・内定待機中の生活に必要な財政的基盤があること

    ・就職先が内定者と定期的に連絡をとり、内定を取消した場合には、速やかに入管に連絡する旨の誓約書を提出すること

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。