せとうち行政書士事務所

継続就職活動のビザ(許可要件)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都 大田区の行政書士事務所】

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2021/10/29

継続就職活動のビザ(許可要件)

サブタイトル

 

   「留学」の在留資格を保有する外国人学生が、内定が得られないまま就職活動の途中で学校を卒業する場合には、許可要件を満たせば、

   「特定活動」(継続就職活動)の在留資格が付与され、引き続き一定期間、就職活動を行いながら日本に留まることができます。

    主な許可要件 について以下に記載します。

 

       (主な許可要件)

        ・卒業した学校から推薦が得られる

        ・就職活動の継続期間(在留期間)に生活する財政基盤が確保できる

        ・日本の教育機関(大学院、大学、短大、専門学校)を卒業している

        ・学校を卒業する前、卒業後も引き続き就職活動を行っている

        ・学校での履修科目と関連のある業務に従事する会社に入社するための就職活動を行っている

 

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