せとうち行政書士事務所

空き家活用(未登記古家)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

空き家活用(未登記古家)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

空き家活用(未登記古家)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/10/29

空き家活用(未登記古家)

 

  相続などにより築年数が経過した戸建などを取得した際に、不動産登記簿を確認してみると、土地のみが登記され、建物部分は未登記のまま

  ということがあります。今では当たり前になっていますが、昔は住宅ローンなど借入により物件を取得するということが今ほど一般的ではなかったため、

  現金で購入した場合には、住宅ローンの際に銀行が行う抵当権の設定などの手続きは必要無く、第三者が登記の確認をチェックすることもなかったという

  事情があります。

  このような理由により未登記の建物や変更登記がなされず所有者不明となっている空き家が全国にたくさん存在し社会問題化しており、これらの解消を

  目的として、相続不動産の登記義務化が2024年より施行されることになっています。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。