せとうち行政書士事務所

「生活福祉資金貸付制度」とは【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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「生活福祉資金貸付制度」とは【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

「生活福祉資金貸付制度」とは【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/10/28

「生活福祉資金貸付制度」とは

 

   生活保護費の受給にあたっては、まずは扶養義務者からの援助を依頼し、それが難しい場合には、あらゆる支援制度の利用について検討し、

   その支援制度を利用してもなお生活が維持できない場合にはじめて申請をすることが可能となります。

   代表的な支援制度のひとつに、都道府県社会福祉協議会が実施主体、市区町村社会福祉協議会が申請窓口となっている「生活福祉資金貸付制度」

   があります。

 

      「生活福祉資金貸付制度」

        ・実施主体      

     都道府県社会福祉協議会

      ・申請窓口

       市区町村社会福祉協議会

      ・対象

       低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯

      ・貸付資金(4種類)

     総合支援資金(障害年金などの公的給付受給者は対象外)

     福祉資金

     教育支援資金

     不動産担保型生活資金

 

    ※連帯保証人をたてる場合は、無利子、たてない場合は、年利1.5 %となっています。

    ※貸付制度であるため、返済の見込みがない方は、この制度を利用することはできません。

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