成年後見人の3業務(身の上監護、財産管理、裁判所への報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2021/10/24
成年後見人の3業務
成年後見人の申立がされた後に、家庭裁判所から正式に成年後見人として選任された人は、「身の上監護」、「財産管理」、「裁判所への報告」の
主に3つの仕事を任されることになります。
「身の上監護」とは、病院への入院や施設への入所手続きや住居の確保を含めた本人の生活環境の整備などを行うことで、実際に介護をしたり、
食事を作ったりという行為は含まれていません。
「財産管理」とは、文字通り本人の財産を管理することです。本人の財産の状況を把握するために、財産目録を作成し、預金通帳や保険証書などの
書類を保管管理し、年金などの収入を預かり、生活に必要な経費を支払い、その内容を都度会計帳簿に記録します。
「裁判所への報告」とは、「身の上監護」、「財産管理」の状況について年に1回、裁判所に対して事務報告をします。