せとうち行政書士事務所

遺品整理業(必要な許認可) 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/10/24

遺品整理業(必要な許認可)

 

 

   昨今の核家族化や高齢化に伴い、おなくなりになった方のご自宅の遺品整理の需要が高まっており、遺品整理事業に新規参入する業者が

   増加しています。遺品整理業を営むにあたり、必要な許認可について、以下に記載します。

 

   「一般廃棄物収集運搬業許可」

     産業廃棄物以外の家庭ごみ(一般廃棄物)を廃棄する場合には、一般廃棄物収集運搬業の許可を予め受けている必要があります。

    産業廃棄物と比較して、行政から新規で許可を受けることが非常に難しいのが現状であるため、新規で事業を立ち上げる場合には、

    不用品回収業者など、すでに許可を受けている事業者と提携して業務を行う必要があります。

 「古物商許可」

  整理した遺品の一部を廃棄しないで買取する場合には、古物商許可を予め受けている必要があります。一般廃棄物収集運搬業よりは、

  許可は比較的受けやすいと言えます。

 

 

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