「宅地建物取引業とは」(宅建業許可) 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2021/10/20
「宅地建物取引業とは」(宅建業許可)
宅地建物取引業(宅建業)を始める場合には、事務所の所在地を管轄する都道府県知事、又は国土交通大臣(複数事務所)
に対して申請し許可を受ける必要があります。
不動産に関連する事業の内、「宅地建物取引業」に該当する事業について、以下に記載します。
【 宅地建物取引業(宅建業) 】
不特定多数の者に対して、(単発ではなく)反復継続して取引をする場合には、宅地建物取引業(宅建業)の許可を受ける
必要があります。
・自らが行う宅地や建物の売買・交換、
・宅地や建物の(売買・交換・賃貸借)の代理
・宅地や建物の(売買・交換・賃貸借)の媒介(仲介)
なお、不動産に関連する事業の内、自らが行う不動産賃貸業(大家業)や不動産管理業などについては、宅建業免許の対象外
となっています。