「内容証明(行政書士に依頼)」【経理業務代行、東京都大田区の行政書士 事務所】
2021/10/19
「内容証明(行政書士に依頼)」
内容証明とは、正式には内容証明郵便(手紙)といい、取引業者から未回収になっている債権を回収したいような場合には、内容証明で支払いを
催促するという手段をとることもできます。
行政書士に作成を依頼する場合には、「通知書作成代理人 行政書士○○○」、弁護士に作成を依頼する場合には、「通知人代理人 弁護士○○○」
などの表記で相手方に通知します。
行政書士に依頼することにより費用を抑えられるというメリットがある反面、その後に訴訟に発展する見込みがあるような場合には、示談交渉や
訴訟などの紛争の代理人となれるのは弁護士のみとなりますので、依頼する案件について紛争性の有無など予めよく検討しておく必要があります。