離婚協議中の配偶者ビザの更新許可申請【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】 2021/10/17 離婚協議中の配偶者ビザの更新許可申請 在留資格「日本人の配偶者等」を保有する外国人が、日本人配偶者と離婚協議の最中であり、在留期限が迫っているような場合には、裁判所 の判決が確定するまでは、在留資格の更新許可申請をすることは可能だと考えられます。申請に際しては、申請理由書に離婚協議までの経緯を 詳細に記載し、離婚協議中であることを証明する資料、夫婦に子供がいる場合には、在学中であることを証明する資料などを添付するなどして 入管に対して丁寧に説明をする必要があります。 在留資格申請サポート