必要な在留資格(古物商許可)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2021/10/16
必要な在留資格(古物商許可)【ビザ(VISA)申請
完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
日本に在留する外国人が「古物商」として営業をしたい場合には、許可要件を満たした上で、申請書類を提出し許可を受ける必要があります。
なお、申請書類の内、欠格要件に該当しないことを証明する書類「身分証明書」に関しては、戸籍を持たない外国人については、提出が不要
となっています。
「古物商」の許可申請ができる在留資格は、以下になります。
< 許可申請できる在留資格 >
(個人事業主、法人の役員)
(身分系)
・「日本人の配偶者等」
・「永住者」
・「定住者」
(就労系)
・「経営・管理」
(なお、古物商の営業所の管理者になることが可能である場合には、以下の在留資格でも許可を受けられる可能性があります。
(就労系)
・「技術・人文知識・国際業務」
・「企業内転勤」