せとうち行政書士事務所

建設業許可を「一般」から「特定」に変更する場合の注意点 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】  

お問い合わせはこちら

建設業許可を「一般」から「特定」に変更する場合の注意点 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】  

建設業許可を「一般」から「特定」に変更する場合の注意点 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】  

2021/10/09

建設業許可を「一般」から「特定」に変更する場合の注意点 

 

    建設業の許可制度には、「一般建設業」と「特定建設業」の2つの区分が設けられています。

 下請け業者としてのみ営業する場合や下請け業者に出さず自社のみで一定規模の工事を施工する場合には、には、「一般建設業」の許可のみが

 必要となります。

 一方、元請け業者として下請けに出して営業する場合には、下請け業者に出す代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合は

 「特定建設業」の許可が必要となります。

  「特定建設業」許可を設けている目的は、適正な工事の施工ということに加えて、下請け業者の保護を保護するということであるために、「一般」

  から「特定」に変更する場合には、許可要件の内、「専任技術者」、「財産的基盤」についての要件が一般の許可より厳しくなっています。

 

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。