「任意後見契約」後見事務の具体例【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2021/10/02
「任意後見契約」後見事務の具体例
サブタイトル
「任意後見制度」は、本人が判断能力を有する間に、将来の自身の判断能力低下に備えて契約を締結することで自分の任意後見人(代理人)を
選任しておき、能力低下後に、契約で定められた後見事務を 任意後見人に行ってもらう法定外の制度です。
任意後見契約書に記載する後見事務の具体例について、以下に記載します。
【 任意後見契約の後見事務(具体例) 】
・財産の管理、保存、処分に関する事項
・日常生活に必要な生活費の管理、物品の購入、その他日常の取引に関する事項
・保険契約の締結、変更、解除、保険料の支払い、保険金の受領等、保険契約に関する事項
・医療契約、介護契約、施設入居契約、福祉サービス利用契約、その他身上監護に関する契約の締結、
変更、解除、費用の支払い等に関する事項
・要介護認定の申請、認定に関する承認、意義申立てに関する事項