せとうち行政書士事務所

飲食業許可「食品衛生責任者養成講習」【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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飲食業許可「食品衛生責任者養成講習」【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

飲食業許可「食品衛生責任者養成講習」【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/09/29

飲食業許可「食品衛生責任者養成講習」

 

 

飲食店を開業する場合には、保健所を経由して飲食店の所在地の都道府県知事等に対して申請書類を提出し許可を受ける必要があります。

許可要件の内、「食品衛生責任者の設置」、については、都道府県等が実施する養成講習会を受講することで要件を満たすことができます。

 

  【食品衛生責任者養成講習】

 (都道府県等が実施する1日講習、6時間程度)

 

    講習科目、講義時間

    ・「食品衛生学」 2.5時間

  ・「食品衛生法」 3.0時間

  ・「公衆衛生学」 0.5時間

           (計 6時間)

   ※講習後に確認試験実施。

 

なお、調理師、栄養士などの有資格者については、講習会の受講が免除され、食品衛生責任者となることができます。

 

 

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