「任意後見」制度の利用手順【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2021/09/18
「任意後見」制度の利用手順【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
「任意後見制度」は、本人が判断能力を有する間に、将来の自身の判断能力低下に備えて契約を締結することで自分の任意後見人(代理人)を
選任しておき、能力低下後に、契約で定められた後見事務を 任意後見人に行ってもらう法定外の制度です。
一方「成年後見制度」は、本人の判断能力が低下した後に、本人、家族等の申立てにより家庭裁判所が本人の保護者を選任する制度です。
「任意後見制度」を利用する場合の大まかな手順は以下のようになります。
(大まかな利用手順)
「任意後見(法定外の後見制度)」
・自分のことをサポートしてくれる任意後見人を決定
↓
・任意後見契約を締結する(公正証書にて作成)
↓
・自分の判断能力が低下する
↓
・家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人の監督)の選任の申し立てをする
↓
・家庭裁判所で任意後見監督人が選任される
↓
・任意後見が開始される