せとうち行政書士事務所

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の許可要件【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の許可要件【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の許可要件【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/09/16

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の許可要件

 

就労系の在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、主として大学等を卒業した外国人の方が日本で就職する際に取得することが可能です。

企業の人事・財務・経理・企画・営業等やエンジニア、プログラマー、設計、通訳・翻訳、デザイナー、外国語講師その他専門性を求められる

職種が対象になります。主な許可要件は、以下のようになっています。

 

  (主な許可要件:「技術・人文知識・国際業務」

   ・仕事の内容と学歴との関連性があること

   (日本又は海外の大学院・大学・短大、日本の専門学校以上の学歴がある、又は、仕事の内容と関連する実務経験が(職種により)

3年以上又は10年以上ある)

   ・勤務先が継続性、安定性のある会社であること

   ・勤務先と本人との間に契約関係(雇用契約等)が成立していること

   ・給与水準が日本人従業員と同等であること

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