せとうち行政書士事務所

留学ビザ学生の家族滞在【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/09/09

留学ビザ学生の家族滞在

 

   在留資格「留学」を保有する学生が母国の家族(配偶者・子供)を日本に呼び寄せたい場合には、在留資格「家族滞在」を取得することになります。

 但し、大学院、大学など法務大臣に認められた学校(告示)に在籍する学生に限定され、日本語学校などの学生は対象外となります。資格外活動

 許可を取得することで、アルバイトするなどにより、就労時間の制限がある中でもある程度の生活費を稼ぐことは可能ですが、「家族滞在」を取得

するためには、家族の滞在生活費を確保できるだけの資金を持っていることをしっかりと証明する必要があります。

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