せとうち行政書士事務所

外国人夫婦が子供を授かった場合【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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外国人夫婦が子供を授かった場合【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

外国人夫婦が子供を授かった場合【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/09/07

外国人夫婦が子供を授かった場合

 

 日本で生活する外国人夫婦が子供を授かり、引き続き日本で生活する場合(60日以内に出国する場合を除く)には、その子供の在留資格を新たに

  取得するために、出生から30日以内に「在留資格取得許可」の申請を行うことになります。また、在留資格の取得手続きとは別に、出生から

 14日以内に市町村長への出生の届出も必要となります。

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