せとうち行政書士事務所

学校法人の設立について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせと うち行政書士事務所】

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2021/08/28

学校法人の設立について確認する 

 

 学校法人とは、私立の幼稚園、中学校、高等学校、大学等の私立学校の設置を目的として設立される法人を指します。学校法人を設立するに

  あたっては、一定以上の基本財産の寄付が要件となっており、株式会社などの一般法人が、基本規則を定めるものを定款と呼ぶのに対し、

 学校法人においては、設立の経緯などの理由により、定款のことを寄付行為と呼んでいます。

私立大学、私立高等専門学校を設置する場合には文部科学大臣に対し、それ以外の私立学校、私立専修学校、私立各種学校を設置する場合

には、都道府県知事に対して、設立(寄付行為)の認可申請を行い、認可を受けた後に登記することにより成立します。

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