在留外国人が日本国内で起業する場合に必要な手続について 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち 行政書士事務所】
2021/08/21
在留外国人が日本国内で起業する場合に必要な手続について
日本で暮らしている外国人が日本国内で事業を始める場合には、基本的な手続については日本人と変わりませんが、それに加えて、経営管理ビザ
(在留資格「経営・管理」)を取得することになります。在留資格「経営・管理」を取得するためには、事務所を開設し、500万円以上の出資金の準備、
又は常勤社員2名の雇用等の要件を満たす必要があります。手続の流れについて、以下に記載します。
【 事業を開始するまでの流れ(法人を設立する場合) 】
・会社の基本事項の検討、決定
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・定款作成、公証役場より定款認証を受ける
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・出資金の払い込みをする
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・法務局に会社の設立登記申請、認可を受ける
(会社の設立)
↓
・税務署、年金事務所、所轄の役所に各種事務手続をする
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・出入国在留管理庁に在留資格「経営・管理」への変更許可申請、許可を受ける
↓
・事業を開始する