せとうち行政書士事務所

経営・管理ビザ(海外居住者の会社設立)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/05/04

経営・管理ビザ(海外居住者の会社設立)

サブタイトル

     外国人が日本で起業したり、日本国内の会社に雇用されて、取締役、工場長、その他、会社の事業の経営や管理業務に従事する場合には、

     在留資格「経営・管理」を取得することになります。

     外国人が日本で起業する場合には、在留資格認定証明書交付申請時には、会社が設立されている必要がありますが、本人がずっと海外で

   生活している場合には、会社の設立手続きに際し必要となる、日本での個人の銀行口座の開設ができない、という問題に直面します。

     この場合には、別の方が役員に就任し、その方の銀行口座で出資金の振込をするなどすることも可能です。

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