留学ビザの学生がアルバイトをする場合の手続きについて確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】 2021/07/28 留学ビザの学生がアルバイトをする場合の手続きについて確認する 留学ビザの学生(在留資格「留学」)が本来の活動である就学活動を行う傍らで、就学時間外にアルバイトをしたい場合には、 出入国在留管理庁に対し、「資格外活動許可」を得た上で、アルバイトなどの収入を得る活動を行うことが可能となります。 但し、すべての業務が許可対象となっている訳ではなく、例えば、風俗営業に関連する業務などへの就業は禁じられています。 在留資格申請サポート