せとうち行政書士事務所

日本に在留する外国人夫婦に子供が生まれた場合について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】

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2021/07/25

日本に在留する外国人夫婦に子供が生まれた場合について確認する 

 

在留資格を取得して日本に在留する外国人夫婦の間に子供が生まれた場合には、その子供の在留資格を取得するための申請を

行う必要があります。申請期限は、出生日から30日以内となっていますが、再入国許可(みなし再入国も含め)を受けて出国する

場合を除き、出生日から60日以内に日本を出国することが決まっている場合には、在留資格取得の申請は不要となっています。

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