せとうち行政書士事務所

就労ビザ(在留資格)の在留期限が残っている外国人が日本人と 結婚した場合について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業 展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/06/29

就労ビザ(在留資格)の在留期限が残っている外国人が日本人と


結婚した場合について確認する

就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)の在留期限が残っている外国人が日本人と結婚した場合には、

在留資格(「日本人の配偶者等」)への変更許可申請は必修になっているという訳ではありません。現在の在留資格

のままで在留するか、日本人の配偶者等への在留資格の変更許可申請をするかは、あくまでご本人の選択になりますが、

日本人の配偶者等へ変更した場合には、就労活動の制限がなくなります。

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