せとうち行政書士事務所

短期滞在ビザ(在留資格)で入国した場合の就労について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区  のせとうち行政書士事務所】

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2021/06/28

短期滞在ビザ(在留資格)で入国した場合の就労について確認する 

観光目的や日本で暮らす親族の訪問などの目的で、短期滞在ビザ(在留資格)で入国し在留する外国人は、出張などの短期商用目的を

除いては、日本在留中に就労することは認められておりませんので、就労を希望する場合には、原則、一旦日本を出国し、就労ビザ

(在留資格)の認定証明書交付申請を行い、就労ビザを取得した上で、あらたに入国する必要があります。

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