短期滞在ビザ(在留資格)で入国した場合の就労について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区 のせとうち行政書士事務所】 2021/06/28 短期滞在ビザ(在留資格)で入国した場合の就労について確認する 観光目的や日本で暮らす親族の訪問などの目的で、短期滞在ビザ(在留資格)で入国し在留する外国人は、出張などの短期商用目的を 除いては、日本在留中に就労することは認められておりませんので、就労を希望する場合には、原則、一旦日本を出国し、就労ビザ (在留資格)の認定証明書交付申請を行い、就労ビザを取得した上で、あらたに入国する必要があります。 在留資格申請サポート