飲食業の各種届出手続(「許可事項の変更、廃業)」)について 確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区 のせとうち行政書士事務所】 2021/06/02 飲食業の各種届出手続(「許可事項の変更、廃業)」)について 確認する 飲食業の許可申請内容の変更が生じた場合、飲食業を廃業する場合には、許可行政庁宛に届出を行う必要があります。許可申請内容とは、 例えば、氏名、住所、(法人名称、代表者住所)、営業所の名称、屋号、商号、営業設備の大要等です。許可事項の変更届は、変更が 生じた日から10日以内、廃業届は、廃業した日から10日以内に届出を行う必要があります。 各種許認可申請サポート