せとうち行政書士事務所

飲食業の各種届出手続(「許可事項の変更、廃業)」)について 確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区 のせとうち行政書士事務所】

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2021/06/02

飲食業の各種届出手続(「許可事項の変更、廃業)」)について



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飲食業の許可申請内容の変更が生じた場合、飲食業を廃業する場合には、許可行政庁宛に届出を行う必要があります。許可申請内容とは、

例えば、氏名、住所、(法人名称、代表者住所)、営業所の名称、屋号、商号、営業設備の大要等です。許可事項の変更届は、変更が

生じた日から10日以内、廃業届は、廃業した日から10日以内に届出を行う必要があります。

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