建設業の各種届出手続(「要件欠如による不許可要件該当、廃業)」)について 確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区 のせとうち行政書士事務所】 2021/06/01 建設業の各種届出手続(「要件欠如による不許可要件該当、廃業)」)について確認する 経営業務管理責任者、専任技術者が退職などで欠員になったことにより、許可要件を満たさなくなった場合、許可を受けている業種の建設業を 廃止する場合には、許可行政庁宛に期限内に届出を行う必要があります。経営業務管理責任者、専任技術者が退職などの欠員の場合は、後任者に 変更後2週間以内、建設業を廃業する場合には、廃業の事由発生日から30日以内に許可行政庁宛に期限内に届出を行う必要があります。 各種許認可申請サポート