せとうち行政書士事務所

就労ビザから配偶者ビザに変更する場合の手続きについて確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都 大田区のせとうち行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

就労ビザから配偶者ビザに変更する場合の手続きについて確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都 大田区のせとうち行政書士事務所】

就労ビザから配偶者ビザに変更する場合の手続きについて確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都 大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/05/27

就労ビザから配偶者ビザに変更する場合の手続きについて確認する

結婚を契機に就労系のビザ(在留資格)から配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)に変更する場合には、変更申請の審査自体が大変厳

しくなるということをあらかじめ理解しておく必要があります。理由は、配偶者ビザを取得すると就労制限が無くなり、日本人と同様に単純作業や

肉体労働、水商売など自由に就労して収入を得られるようになることから、これまで偽装結婚に利用されるケースが多いので、入国管理局の審査が

より厳しくなるということです。申請にあたっては、婚姻関係の真実性や日本での生活の基盤(確実な収入や資産)、法令等の遵守(犯罪歴や

納税等)など、しっかりと書類で立証していく必要があります。

タイトル

サブタイトル

テキストテキストテキストテキスト

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。