せとうち行政書士事務所

留学ビザの外国人が卒業後も就職活動(リクルート)をしたい場合の 手続について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】

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2021/05/25

留学ビザの外国人が卒業後も就職活動(リクルート)をしたい場合の手続について確認する 

留学ビザ(在留資格「留学」)を保有する外国人留学生が大学や短大、専門学校等を卒業した後も日本に在留し、在学中から継続して

就職活動を行いたい場合には、在留状況に問題が無く、卒業した学校の推薦があるなどの条件を満たした場合には、在留資格「特定活動」

への変更が認められる場合があり、6か月間(更新が認められればさらに6か月、最大で通算1年)引き続き在留することができます。

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