せとうち行政書士事務所

世帯分離することにより生活保護が受給できる場合について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/05/25

世帯分離することにより生活保護が受給できる場合について確認する 

 

  生活保護制度は、原則、世帯単位により受給認定が行われますが、特別な事情がある場合には、世帯構成員の一部を別世帯として分離して

  扱うことで、受給要件が緩和されることがあります。生活保護制度における世帯とは、必ずしも住民票の世帯に限定されるわけではなく、

  同居していなくても生活費は毎月仕送りしているなど、個々の生活実態により判断されるものです。

世帯分離とは、世帯構成員の一部の人の世帯分離を行わないとその世帯が生活保護を受ける世帯になってしまうような場合に福祉事務所が

判断します。例えば、親子4人世帯の内、親の一人が特別養護老人ホームに入所することになり、入所費用をその世帯が負担することになると、

生活保護を受ける世帯になってしまうので、親の一人のみを世帯から外して生活保護を受給させる、親子4人の生活保護受給世帯の内、子供の

一人が大学や専門学校などに進学することになり、義務教育以外の学費を生活保護費から捻出することは禁止されているので、子供の一人のみを

世帯から外して、親子は引き続き生活保護を受給させるなどです。生活保護費から捻出することが禁止されている代表的なものとしては、借金の

返済や、仕送りをすることなどが挙げられます。


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