「任意後見制度」と「成年後見制度」について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】
2021/05/21
「任意後見制度」と「成年後見制度」について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】
「任意後見制度」は、本人が判断能力を有している間に、将来の自身の判断能力低下に備え、 契約を締結することで自分の任意後見人
(代理人)を選任しておき、判断能力が低下した時に、契約により予め定められた後見事務を任意後見人(代理人)に行ってもらう制度です。
「成年後見制度」は、本人の判断能力が低下した後に、本人、家族等の申立てにより家庭裁判所が本人の保護者を選任する制度です。
行政書士が提供している「高齢者の見守りサポート」は、「任意後見制度」の前段階としての位置づけとなり、時間をかけて信頼関係を
構築した上で「任意後見制度」に移行することも可能です。