せとうち行政書士事務所

建設業の許可要件(「財産的基礎又は金銭的信用」)について確認 する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区 のせとうち行政書士事務所】

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2021/05/22

建設業の許可要件(「財産的基礎又は金銭的信用」)について確認する

 

建設業の許可要件の内、「財産的基礎又は金銭的信用」について確認します。

一般建設業の場合には、以下のいづれかに該当する必要があります。

・自己資本が500万円以上あること

・資金調達能力が500万円以上あること

・申請直前の過去5年間に建設業許可を受けた上で継続した営業実績があり、現在も建設業許可を有していること

 自己資本が500万円に満たない場合には、預金残高証明書などを申請時に提出することになります。

 

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