不動産貸付業(大家業)に必要な許認可について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2021/05/16 不動産貸付業(大家業)に必要な許認可について確認する 不動産貸付業(大家業)を始める場合には、宅地建物取引業の免許や、宅地建物取引士の資格は必要となりません。例えば、不動産を 反復継続的に売買する場合や仲介、代理業などを行う場合には、宅地建物取引業の免許や宅地建物取引士の資格が必要となります。 各種許認可申請サポート