せとうち行政書士事務所

不動産貸付業(大家業)に必要な許認可について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/05/16

不動産貸付業(大家業)に必要な許認可について確認する

不動産貸付業(大家業)を始める場合には、宅地建物取引業の免許や、宅地建物取引士の資格は必要となりません。例えば、不動産を

反復継続的に売買する場合や仲介、代理業などを行う場合には、宅地建物取引業の免許や宅地建物取引士の資格が必要となります。

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