「質屋」と「古物商」の両方の営業許可が必要な場合について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2021/05/13 「質屋」と「古物商」の両方の営業許可が必要な場合について確認する 質屋の本来業務は、お客様が持ち込んだ品物を査定しその品物を担保にお金を融資する、流質期限を過ぎた(質流れした)場合には、品物を 取得し販売する(お金を取り戻す)、というものであり、質屋の営業許可を受けた上で業務を開始することになります。一方、付随業務として、 お客様より始めから品物を買取り(取得)した上で販売する場合には、古物営業法における規制の対象になりますので、質屋の営業許可に 加えて、古物商の営業許可を受ける必要があります。 各種許認可申請サポート