製造業・製造販売業(医薬品・医薬部外品・化粧品等)の許可をとる 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2021/04/27 製造業・製造販売業(医薬品・医薬部外品・化粧品等)の許可をとる 医薬品等の製造業と製造販売業の違いは、製造業とは、自社の工場において製造することを事業とすることであり、製造販売業とは、自社の工場で 製造又は他社に製造委託又は輸入し、それを販売(賃貸、授与)することを事業とすることです。いずれも厚生労働大臣(都道府県知事、市長、区長) の許可を受ける必要があり、必要書類は多岐にわたります。 各種許認可申請サポート