せとうち行政書士事務所

ドラッグストア(医薬品の店舗販売業)を開設する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

ドラッグストア(医薬品の店舗販売業)を開設する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

ドラッグストア(医薬品の店舗販売業)を開設する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/04/25

ドラッグストア(医薬品の店舗販売業)を開設する

ドラッグストア(医薬品の店舗販売業)を開始するは、店舗ごとにその所在地の都道府県知事(保健所設置市長又は特別区長)の許可を受ける

必要があります。必要書類は、店舗の図面(平面図)、店舗管理者に関する書類、薬事の実務に従事する薬剤師又は登録販売者に関する書類、

店舗で販売又は授与する医薬品の要指導医薬品及び一般用医薬品の区分を記載した書類、法人登記簿、申請者に関する医師の診断書、その他

多岐にわたります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。