せとうち行政書士事務所

深夜営業のスナック、バーを開業する場合の許認可申請について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち 行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

深夜営業のスナック、バーを開業する場合の許認可申請について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち 行政書士事務所】

深夜営業のスナック、バーを開業する場合の許認可申請について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち 行政書士事務所】

2021/04/22

深夜営業のスナック、バーを開業する場合の許認可申請について確認する

スナックやバー(食事を提供し、接待行為あり)を開業する場合には、保健所を経由して飲食店の所在地の都道府県知事等に対し、飲食店の営業

許可の申請を行い、加えて、警察署を経由して都道府県公安委員会に対して、風俗営業の許可申請を行うというのが一般的です。但し、風俗営業

(お客の隣りで接待行為を行う)の許可申請を行った場合には、深夜営業(午後12時以降)はできませんので、カウンター越しの接客などにとどめる

場合には、風俗営業の許可申請ではなく、酒類飲食店営業開始の届出を行うことで、午後12時から日出時までお店の営業が可能となります

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。