せとうち行政書士事務所

飲食店やスナック、バーを出店する場合の「用途地域」について確認 する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】

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2021/04/23

飲食店やスナック、バーを出店する場合の「用途地域」について確認する

 

飲食店やスナック、バーなどを出店する場合には、どのようなエリアでも自由に出店できる訳ではありません。日本全国の土地利用の

様々な規制について定めた、都市計画法の「用途地域(全13種類)」というルールが存在しますので、事前に確認をして、許可申請等を行う

必要があります。例えば、深夜のお酒の提供や接待行為を行わないような飲食店と、深夜のお酒の提供や接待行為を行うような飲食店では、

後者の方が出店できる「用途地域」がより厳しく制限されることになります。

 

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