せとうち行政書士事務所

「一般建設業」と「特定建設業」の違いについて確認する【東京都内・横浜・ 川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/04/20

「一般建設業」と「特定建設業」の違いについて確認する

下請契約の規模などのより、建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」の2つの区分が設けられています。建設工事の発注者

から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す

際の下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合には、「一般建設業」の許可、下請代金4,000万円

(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合は「特定建設業」の許可、元請としてではなく下請けとしてのみ営業する場合

4000万円以上の場合でも)には、「一般建設業」の許可が必要になります。

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