戸籍調査を行政書士に依頼する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】
2021/04/16
戸籍調査を行政書士に依頼する
自分のルーツ、相続人、空き家の所有者などを知りたい場合には、戸籍の調査を実施することになります。具体的には、戸籍謄本や除籍謄本を
役所に請求して入手する必要がありますが、請求人が謄本を取り寄せることができる親族の範囲は、請求人の戸籍に記載されている者、その
配偶者、直系尊属、直系卑属に限定されているために、例えば、叔父、叔母、甥、姪などの傍系親族などの戸籍謄本や除籍謄本は、法律により
入手することができず、その場合には、請求人が別途本人から委任状を入手し請求する必要があります。戸籍謄本や除籍謄本は最大で過去
150年分は保管されておりますので、行政書士が請求人に代わって戸籍謄本や除籍謄本を役所に請求、入手し、調査することが可能です。