せとうち行政書士事務所

無人航空機(ドローン)の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/04/17

無人航空機(ドローン)の営業許可をとる

航空機の航行に影響を及ぼす空域、人や家屋の密集する地域の上空で無人航空機(ドローン等)を飛行させる場合には、飛行地域を管轄する

地方航空局又は空港事務所に許可・承認を受ける必要があります。必要書類は、機能・性能に関する基準適合確認書、飛行経歴・知識・能力

確認書、飛行経路地図、設計図・写真、飛行マニュアル、飛行限界・飛行方法の取扱説明書、飛行者一覧表、その他多岐にわたります。

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