「帰化許可」について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に 事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2021/04/14 「帰化許可」について確認する 「帰化許可」は、日本国籍を有しない外国人が、日本国籍の取得を申請し、日本国がその外国人に国籍の取得を認めることをいいます。 類似した在留資格「永住者」との主な違いとしては、「帰化」が許可されることにより、日本国籍、参政権(選挙権、被選挙権)が得られる、 原則、家族単位(永住者は個人単位)で帰化申請をする必要がある、原則、在留資格を保有し継続して5年以上(永住者は10年)日本に 在留している必要があるなどがあげられます。 各種許認可申請サポート 在留資格申請サポート