せとうち行政書士事務所

内容証明郵便について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開 している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/04/12

内容証明郵便について確認する

取引業者から未回収になっている債権を回収したいというような場合には、内容証明で支払いを催促する方法があります。内容証明とは、

正式には内容証明郵便(手紙)といい、その内容は自由に記載することができます。相手方に離婚協議の申出をする、慰謝料や養育費、借金、

債権などの不払いに対し支払いを催促する、法定相続人に遺産分割協議への参加を促す、 などの法的効果を期待して作成することが一般的です。

 

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